会員の共済事業
会員の万が一の事故に備えて各種共済の加入を斡旋しております

    食品営業賠償制度とは

1 食品衛生協会の会員であれば、どなたでも加入でき、食品事故に関わる有利な共済制度です。
2 1年間の共済期間はいつからでも始められます。(契約開始日は毎月1日、15日)
3 わずかな掛け金で大きな補償、経営安定に貢献します。
4 他の保険、共済制度には無い「特別費用」が支払われます。
5 2年目以降は、口座振替制度の利用で継続手続きも簡単です。(振替手数料不要です)
                    共済の種類

                
1 食品営業賠償共済こんなにお得です!
2 火災共済
3 生命共済

※加入に関してのご相談は
 ・ベ ス ト ホ ケ ン  TEL:043-233-5282 FAX:043-233-5293 千葉市若葉区若松町374-10
 ・千葉市食品衛生協会 TEL:043-243-2385 FAX:043-243-2887

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